【雇用保険】2020年10月より失業等給付の給付制限期間が「3ヵ月→2ヵ月」に。

【雇用保険】2020年10月より失業等給付の給付制限期間が「3ヵ月→2ヵ月」に。

自己都合退職で雇用保険の失業等給付を受給する場合、離職票提出日から7日の失業の日数(待期)の後、現状ではさらに3ヵ月間の給付制限期間を経なければ支給開始を迎えることができず、実際に給付を受けられるのは離職票提出からおよそ4ヵ月後となります。
この点、7日の待期後の給付制限期間が、2020年10月1日より「2ヵ月」に変更されることになりました。 企業においては実務上、直接的に影響が及ぼされる事項ではありませんが、退職者へのアナウンスの際には2020年10月からの給付制限期間の変更を踏まえる必要が生じるかもしれません。

詳しくは以下のリンクをご確認ください。

厚生労働省_給付制度制限期間

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