厚生労働省「「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設
2022年1月1日から、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が
そのうち2つの事業所での勤務を合計して要件を満たす場合に
特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)
となることができる制度です。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
2022年1月1日から、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が
そのうち2つの事業所での勤務を合計して要件を満たす場合に
特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)
となることができる制度です。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。