新型コロナにより適用となった特定求職者雇用開発助成金の実労働時間に係る特例

新型コロナにより適用となった特定求職者雇用開発助成金の実労働時間に係る特例

新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少した場合、支給額を減額しない特例が実施されました。詳しくは以下参考リンクからご確認ください。

■参考リンク
厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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