職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました。

職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました。

令和4年4月1日から中小企業にもパワーハラスメント防止措置が

義務化されます(令和4年3月31日までは努力義務)。

事業主には、職場のパワーハラスメントに関する相談窓口を設け、

労働者の相談内容に応じて適切に対応することが求められます。

詳しくは下記愛知労働局パンフレットをご確認ください↓

愛知労働局パンフレットPDF

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