職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました。
令和4年4月1日から中小企業にもパワーハラスメント防止措置が
義務化されます(令和4年3月31日までは努力義務)。
事業主には、職場のパワーハラスメントに関する相談窓口を設け、
労働者の相談内容に応じて適切に対応することが求められます。
詳しくは下記愛知労働局パンフレットをご確認ください↓
令和4年4月1日から中小企業にもパワーハラスメント防止措置が
義務化されます(令和4年3月31日までは努力義務)。
事業主には、職場のパワーハラスメントに関する相談窓口を設け、
労働者の相談内容に応じて適切に対応することが求められます。
詳しくは下記愛知労働局パンフレットをご確認ください↓