2021年3月1日より、障害者「法定雇用率」が引上げられます

2021年3月1日より、障害者「法定雇用率」が引上げられます

2021年3月1日からの「法定雇用率」
現時点では、民間企業の障害者の法定雇用率は2.2%とされており、常用雇用労働者45.5人以上の企業において1人以上の障害者を雇用する義務が課せられています。これが、2021年3月1日より2.3%へ引上げられ、対象となる企業の範囲が、常用雇用労働者43.5人以上に広がります。
この常用雇用労働者とは、正社員だけでなく一定の条件を満たす短時間労働者も含まれ、具体的には週所定労働時間が30時間以上の労働者を1人として、20時間以上30時間未満の労働者については1人を0.5人としてカウントして常用雇用労働者数を算出します。

「もにす認定制度」とは
2020年4月より、障害者雇用の促進および雇用の安定に関する取り組みの実施状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度「もにす認定制度」が実施されています。この認定制度では、認定を受けた企業が障害者雇用における身近なロールモデルとして認知されることで、地域における障害者雇用の取り組みがより一層の推進されることが期待されています。

詳細は、以下参考リンクよりご確認ください。

■参考リンク
厚生労働省「障害者雇用対策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html
厚生労働省「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/monisu.html
厚生労働省「「もにす認定制度」で初の認定」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14224.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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